戸籍謄本を郵送で請求する方法
戸籍謄本は、本籍地の役所に「請求書・本人確認書類の写し・手数料(定額小為替)・返信用封筒」の4つを送れば、郵送で取り寄せられます。本人・配偶者・直系の親族は、郵便で戸籍の送付を求められると法律で決まっています(戸籍法 第10条第3項、戸籍法施行規則 第11条)。
2024年に始まった広域交付は窓口だけの制度なので、郵送では使えません。遠方の本籍地の戸籍や、広域交付で取れなかった紙のままの古い戸籍は、この方法で集めます。細かな書式や手数料は自治体ごとに違うので、必ず本籍地の役所のページで確認してください。
郵送請求で送るもの
| 同封するもの | 内容 |
|---|---|
| 請求書 | 本籍地の役所のページからダウンロード。便箋に必要事項を書いてもよい自治体もある |
| 本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード(表面)など。現住所が分かる面をコピー |
| 手数料 | 郵便局で買う定額小為替。現金書留でもよい自治体がある |
| 返信用封筒 | 自分の住所・氏名を書き、切手を貼る |
| (必要なとき)関係が分かる戸籍の写し | 自分が載っていない祖父母の戸籍などを請求するとき |
さいたま市と文京区は、いずれも上の4点を基本としています(さいたま市、文京区)。さいたま市は、専用の様式のほか、必要事項を書いた便箋や他の市区町村の請求書も使えると案内しています。
本人確認書類の写しは、法律上も郵送請求の本人確認の方法として決められていて、その写しに書かれた現住所が送り先になります(戸籍法施行規則 第11条の2第5号)。文京区は、証明書は住民票のある住所にしか送れないと案内しています。返信用封筒の宛先は、本人確認書類に書かれた住所にします。
請求書の書き方
さいたま市の郵送用請求書を例に、書く項目を並べます(さいたま市 戸籍謄抄本等請求書(郵送請求用))。
- 請求する人
自分の住所・氏名・生年月日。氏名は自分で書く(自署)か記名して押印。日中つながる電話番号も書きます。不備があったとき、連絡がつかないと手紙でのやり取りになり、発送が遅れます(さいたま市)。 - 本籍と筆頭者
ほしい戸籍の本籍地と、その戸籍の最初に書かれている人。筆頭者は亡くなっていても変わりません。 - 証明に載せる人と続柄
ほしい人の氏名と、自分との続柄(父母・祖父母など)。小樽市は、「孫」ではなく「筆頭者〇〇の長男△△の長女」のように詳しく書くよう求めています(小樽市「郵便請求の手引き」)。 - 必要な証明書と通数
戸籍謄本(全部)・除籍謄本・改製原戸籍のどれが何通か。家系図用なら抄本でなく謄本を選びます。 - 必要な範囲
「出生から死亡までを」「( )から( )までを」などの欄。家系図用なら「出生から」、分からなければ「取れるものすべて」と書きます。 - 使用目的・提出先
「その他」に「家系図作成のため」。さいたま市の請求書は使用目的と提出先の記入を必須としています。
請求理由の考え方は市役所で家系図用に戸籍を請求する方法でも説明しています。
手数料は定額小為替で払う
手数料は、郵便局(ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口)で買える定額小為替で払うのが一般的です。切手や収入印紙は手数料として受け付けない自治体があります(さいたま市、文京区)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額の種類 | 50円・100円・150円・200円・250円・300円・350円・400円・450円・500円・750円・1,000円の12種類 |
| 発行の料金 | 1枚につき200円(全金種共通) |
| 有効期間 | 発行日から6か月 |
戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍750円という額面があるので、通数に合わせて組み合わせます(手数料の国の標準額は地方公共団体の手数料の標準に関する政令による)。1枚ごとに200円の料金がかかるので、450円を2枚買うより、1,000円1枚にするほうが料金は安く済みます。お釣りは定額小為替で返すと案内している自治体があります(さいたま市)。
さいたま市は、定額小為替には何も書かず、切り取らずにそのまま送るよう案内しています。
何通になるか分からないときは多めに
出生から死亡までの戸籍のように通数が分からない請求では、手数料を多めに入れるようさいたま市が案内しています。同市は、事前に問い合わせても手数料の合計は教えられないとしています。足りない場合は役所から確認の連絡があります(さいたま市)。小樽市は、出生から死亡までの連続した戸籍を請求する人から電話で問い合わせがあった場合、3,000円ほど準備するよう勧めていて、余った分は定額小為替で返すとしています(小樽市「郵便請求の手引き」)。
文京区のように、クレジットカードで払える事前申請フォームを用意している自治体もあります(文京区)。
返信用封筒の準備
- 自分の住所(住民登録地)と氏名を書き、切手を貼ります(文京区、さいたま市)
- 古い戸籍は枚数が多くなりがちです。通数や家族の人数が多い場合は切手を多めに貼るか同封するよう文京区は案内しています。さいたま市は、切手が足りないと不足分を受取人が払う形で返送するとしています
- 速達や簡易書留にしたい場合は、その分の切手を足し、封筒に赤字で「速達」「簡易書留」と書きます(文京区)
- 書留を使わない場合、郵便事故による不着に役所は責任を負えないとしている自治体があります(文京区、さいたま市)
届くまでの日数は自治体によって違います。さいたま市は、投函から届くまでおおむね1週間から10日程度としています。
家系図用に取り寄せるときのコツ
家系図づくりでは、1回の郵送で終わらないことがほとんどです。届いた戸籍に、ひとつ前の本籍地が書かれていて、そこへまた請求する、という繰り返しになります。前の戸籍の見つけ方は古い戸籍の読み方と用語で説明しています。
- 直系の戸籍は、近くの役所の広域交付でまとめて取ってから、取れなかった分だけ郵送で請求すると、郵送の回数が減ります(広域交付でできないこと)
- 関係が分かる戸籍の写しを同封する:自分が載っていない祖父母の戸籍を請求すると、続柄の分かる戸籍の提出を後日求められることがあります(さいたま市の請求書)。法務省も、戸籍に載っていない直系親族が請求する場合は親族関係を確認できる資料が必要としています(法務省「戸籍のABC」Q6)。手元の戸籍のコピーを入れておくと、やり取りが減ります
- 必要な範囲をはっきり書く:小樽市は、除籍や改製原戸籍を請求するときは「〇〇の死亡記載の戸籍」「〇〇と△△の兄弟関係が分かる戸籍」のように、どういう記載のものが必要か必ず書くよう求めています。出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合も、その旨を書きます(小樽市「郵便請求の手引き」)
- 市外の分は別に請求する:婚姻や転籍で別の市町村に本籍があった期間の戸籍は、その市町村に別途請求します(小樽市「郵便請求の手引き」)
- 兄弟姉妹・おじ・おばの戸籍は別扱い:本人等に入らないため、理由を具体的に示す必要があり、認められないと返送されることがあります(戸籍法 第10条の2、さいたま市)
本籍地が分からない場合は、先に本籍地の調べ方を見てください。
本籍地によって違うところ
次の点は自治体ごとに違います。送る前に、本籍地の役所の「郵送請求」のページで確かめてください。
- 送り先(区役所ごとか、さいたま市のように郵送請求の処理センターに集めているか)
- 請求書の様式、使える本人確認書類
- 手数料の額、現金書留やクレジットカードが使えるか
- 返送先を住民登録地以外にできるか
郵送のやり取りを何往復もする時間がない場合は、戸籍の取り寄せから任せられる代行会社もあります。料金の違いは代行会社の比較、自分で集める費用との比較は家系図の費用にまとめました。
家系図職人梅津行政書士事務所
- 料金
- 37,500円〜(お手軽・1家系)
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- 家系図・年表・戸籍集・データCDなど。和とじの家系譜(69,800円〜)も選べる
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- 戸籍以外の調査
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家系図作成専門の行政書士事務所が運営しています。2家系目以降は1家系につき5,000円引きです。
最終更新:2026-10-27