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親戚はどこまで?親族との違いと法律上の範囲

法律で範囲が決まっているのは**「親族」**で、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族です(民法第725条)。

「親戚」は日常の言葉で、どこまでを親戚と呼ぶかに決まった線はありません。法事に誰を呼ぶか、喪中はがきをどこまで出すかも、法律ではなく家や地域の習わしで決まります。

「親族」と「親戚」の違い

親族 親戚
どんな言葉か 民法で使われる言葉 日常の言葉
範囲 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族 決まっていない
使われる場面 相続・扶養・結婚の制限など法律の話 冠婚葬祭や親戚付き合い

今の民法の条文には「親戚」「親類」という言葉は出てきません(e-Gov法令検索 民法の本文で確認)。法律の話で「どこまでが身内か」が問題になるときは、親族の範囲で考えます。

民法の「親族」の範囲(725条)

民法第725条は、親族を次のように決めています。

次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族

言葉を言い換えると次のとおりです。

親等は、世代を1つ上がるか下がるごとに1つ数えます(民法第726条)。数え方の詳しい説明は家系図の呼び方一覧にあります。

親等 血族の例(6親等まで親族) 姻族の例(3親等まで親族)
1親等 父母、子 配偶者の父母、子の配偶者
2親等 祖父母、孫、兄弟姉妹 配偶者の祖父母・兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者
3親等 曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい 配偶者のおじ・おば・おい・めい、おじ・おばの配偶者
4親等 いとこ、高祖父母、大おじ・大おば (親族に入らない)
5親等 いとこの子、親のいとこ (親族に入らない)
6親等 はとこ (親族に入らない)

表の親等は、民法第726条の数え方に当てはめて計算したものです。

親族に入る人・入らない人の例

迷いやすい例を並べます。いずれも民法第725条・第726条に当てはめた結果です。

相手 親族か 理由
はとこ 入る 6親等の血族
兄弟姉妹の配偶者 入る 2親等の姻族
配偶者のおい・めい 入る 3親等の姻族
はとこの子 入らない 7親等の血族
配偶者のいとこ 入らない 4親等の姻族
配偶者の兄弟姉妹の配偶者 入らない 姻族の配偶者は姻族にならない
子の配偶者の親 入らない 子の配偶者の血族は、自分の姻族にならない

最後の二つは、親戚付き合いでは身近な相手でも、民法上の親族ではありません。

結婚でできた姻族の関係は、離婚すると終わります。配偶者が亡くなった場合は自動では終わらず、残された配偶者が終わらせる意思を表したときに終わります(民法第728条)。

法律で「親族」が関わる場面

親族の範囲に入っていても、すべての法律上の義務や権利が同じようにかかるわけではありません。

法事・香典・忌引きの「どこまで」は法律では決まっていない

冠婚葬祭の「どこまで」は、民法の親族の範囲とは別の話です。

おじ・おばの漢字の書き分けは叔父と伯父の違い、いとこの子やはとこの呼び方はいとこの子供の呼び方で説明しています。

家系図にすると「どこまで」が目で見える

自分の親戚が民法上の親族に入るかどうかは、家系図にして親等を数えるといちばん確実です。家系図に誰を書くかは自由で、親族の範囲に合わせる必要はありませんが、「どこまで書くか」の目安にはなります。

まずは祖父母のきょうだいやいとこまで書いてみると、法事や結婚式で顔を合わせる親戚の関係が一枚で分かります。書き方は家系図の書き方、印刷して使える無料テンプレートもあります。名前や続柄があいまいな人は、戸籍で確かめられます(自分で家系図を作る方法)。

最終更新:2026-10-28