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祖父母の戸籍謄本は孫が取れる?曾祖父まで請求できる範囲

取れます。祖父母や曾祖父母は、自分から一直線にさかのぼる「直系尊属」なので、孫やひ孫も戸籍謄本を請求できます(戸籍法 第10条)。一方、おじ・おば・いとこは直系ではないため、その人の戸籍は原則として取れません。

電子化されている戸籍なら、本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口でまとめて請求できます(法務省)。

孫・ひ孫が請求できる根拠

戸籍法第10条は、戸籍謄本を請求できる人を次のように決めています。

戸籍に記載されている者(中略)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本(中略)の交付の請求をすることができる。 (戸籍法 第10条第1項)

「直系卑属」は子・孫・ひ孫のように下へ一直線につながる人のことです。祖父母の戸籍から見れば孫は直系卑属なので、請求できます。曾祖父母・高祖父母も同じです。法務省の案内でも、請求できる人として「直系卑属(子、孫等)」が挙げられています(法務省「戸籍のABC」)。

祖父母が亡くなっていても請求できます。第10条の「戸籍に記載されている者」には、亡くなって戸籍から除かれた人も含まれるからです。戸籍の全員が抜けた「除籍」も同じ人が請求できます(除籍謄本とは)。直系の戸籍を取るときに、請求理由を説明する決まりはありません(市役所で家系図用に戸籍を請求する方法)。

取れる人・取れない人の早見表

だれの戸籍か 孫が請求できるか 理由
父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母 できる 直系尊属(戸籍法第10条)
配偶者の祖父母(義理の祖父母) 自分ではできない 自分の直系ではない。配偶者本人が請求するか、配偶者の委任状で代理する
おじ・おば・大おじ・大おば 原則できない 直系ではない(戸籍法第10条の2)
いとこ 原則できない 同上
兄弟姉妹 本籍地では原則できない。広域交付では不可 直系ではない。ただし同じ戸籍に自分も載っていれば、その戸籍は取れる

直系ではない人の戸籍は、権利の行使や義務の履行に必要な場合、国や自治体に出す場合、そのほか正当な理由がある場合に限って請求でき、その理由を具体的に示す必要があります(戸籍法 第10条の2)。家系図づくりがこれに当たるかは請求先の役所の判断なので、事前に問い合わせてください。おじ・おばの呼び方の違いは叔父と伯父の違い、どこまでが親戚かは親戚はどこまでにあります。

おじ・おばのことは祖父母の戸籍で分かる

おじ・おばの戸籍そのものは取れなくても、祖父母の戸籍にはおじ・おばが子として載っています。戸籍謄本は戸籍に載っている全員の写しなので、結婚して出ていった子も「除籍」の印とともに記載が残ります。

神戸市の見本では、親の戸籍に載っている子の婚姻の記載に、結婚後の新しい本籍が書かれると説明されています(神戸市の資料)。祖父母の戸籍から、おじ・おばの生年月日、結婚した年、移った先の本籍まではたどれるということです。

ただし、いとこは祖父母の戸籍には載りません。子は親の戸籍に入るので(戸籍法 第18条)、いとこが載るのは、おじ・おばが結婚して作った戸籍です。

もう1つ注意があります。戸籍が電子化などで作り直されたとき、その時点ですでに除かれていた人は新しい戸籍に書き写されません(神戸市の資料)。おじ・おばがそれより前に結婚して出ていた場合は、作り直す前の古い戸籍(改製原戸籍)を取る必要があります(改製原戸籍とは)。

広域交付で取れる範囲

2024年3月1日に始まった広域交付では、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できます(法務省)。

項目 内容
請求できる人 本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属
兄弟姉妹 請求できない(法務省リーフレット)
請求のしかた 本人が窓口に行く。郵送や代理人による請求はできない
持ち物 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きの身分証明書
取れないもの 一部事項証明書・個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍

孫が祖父母や曾祖父母の戸籍をまとめて頼むのは、広域交付がいちばん向いている使い方です。ただし、古い戸籍を出生までさかのぼって頼むと、当日に受け取れず再来庁になることがあると案内している自治体もあります(札幌市、北九州市)。取れないものの詳細は広域交付でできないことにまとめました。

本籍地に請求するときの手順と書類

電子化されていない古い戸籍や、窓口に行けない場合は、祖父母の本籍地の役所に請求します。郵送でも請求できます(戸籍法 第10条第3項)。

  1. 祖父母の本籍と筆頭者を調べる
    親の戸籍の「従前戸籍」などに書かれています。調べ方は本籍地の調べ方へ。
  2. 請求書を書く
    請求者と戸籍に載っている人との続き柄の欄には「孫」と書きます。
  3. 関係が分かる戸籍を用意する
    請求する戸籍に自分の名前が載っていないときは、直系の親族だと確かめられる戸籍謄本などが必要です(法務省「戸籍のABC」)。孫なら、自分の戸籍と、自分と祖父母をつなぐ親の戸籍が目安です。神戸市の資料にも、自分が載っていない祖父の戸籍を孫が請求するときは、孫の今の戸籍謄本か、親の戸籍謄本のコピーを求められることがあると書かれています。
  4. 本人確認書類と手数料をそろえる
    国の標準額は戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。実際の額は各市区町村が決めます。
  5. 代理人に頼む場合は委任状
    本籍地への請求なら、孫本人が書いた委任状で代理人が請求できます(法務省「戸籍のABC」)。広域交付では代理はできません。

郵送の手順は戸籍を郵送で請求する方法で詳しく説明しています。

曾祖父・高祖父までさかのぼるコツ

古い手書きの戸籍は読むのにも時間がかかります。読み方を手元で確かめたいなら次の本が役立ちます。

本

すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方

丸山学/成美堂出版(2012年)

古い戸籍の読み方と取り方に絞った本です。手書きの戸籍を読み解くところでつまずいたときに役立ちます。

書誌情報を見る

本籍地が何か所にも分かれていて自分で集めるのが大変なら、戸籍の収集から頼める代行会社の比較も見てください。

最終更新:2026-10-28