親等図でわかる親等の数え方と早見表
親等は、親族どうしの近さを数で表したものです。数え方は民法で決まっていて、本人から世代を1つ上がる・下がるごとに1つ数えます(民法第726条)。
親・子は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は2親等、おじ・おば・おい・めいは3親等、いとこは4親等、はとこは6親等です。配偶者には親等がありません。義理の親族(姻族)は、配偶者から数えた親等をそのまま使います。
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親等の数え方は2通り
民法第726条は、親等の数え方を次のように決めています。
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
言いかえると、相手が「まっすぐ上か下にいる人」か「横に分かれた人」かで数え方が変わります。
| 種類 | どんな人か | 数え方 |
|---|---|---|
| 直系(ちょっけい) | 父母・祖父母・子・孫のように、まっすぐ上下につながる人 | 間の世代の数をそのまま数える |
| 傍系(ぼうけい) | 兄弟姉妹・おじ・いとこのように、共通の先祖から分かれた人 | 共通の先祖まで上がり、そこから相手まで下りる世代を足す |
直系のうち、自分より上の世代(父母・祖父母など)を尊属(そんぞく)、下の世代(子・孫など)を**卑属(ひぞく)**といいます。
横の親族を数える手順
傍系の親族は、次の順で数えると間違えません。
- 共通の先祖を見つける
相手と自分の両方につながる、いちばん近い先祖を探します。いとこなら祖父母、はとこなら曾祖父母です。 - 自分から共通の先祖まで上がる
本人→父→祖父なら2世代です。 - 共通の先祖から相手まで下りる
祖父→おじ→いとこなら2世代です。 - 上がった数と下りた数を足す
2+2で、いとこは4親等です。
兄弟姉妹は、本人→父母で1つ上がり、父母→兄弟姉妹で1つ下りるので2親等です。「同じ世代だから0親等」や「1親等」にはなりません。
親等の早見表(血族)
血族は、血のつながった親族です。表の親等は、民法第726条の数え方に当てはめて計算したものです。
| 親等 | 直系(上の世代) | 直系(下の世代) | 傍系 |
|---|---|---|---|
| 1親等 | 父母 | 子 | — |
| 2親等 | 祖父母 | 孫 | 兄弟姉妹 |
| 3親等 | 曾祖父母(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん) | 曾孫(ひまご) | おじ・おば、おい・めい |
| 4親等 | 高祖父母 | 玄孫(やしゃご) | いとこ、大おじ・大おば、又甥・又姪 |
| 5親等 | 5代前の先祖 | 来孫(らいそん) | いとこの子、親のいとこ |
| 6親等 | 6代前の先祖 | 昆孫(こんそん) | はとこ |
民法で「親族」に入る血族は6親等までです(民法第725条)。はとこの子は7親等になり、法律上の親族には入りません。高祖父母・玄孫より先の呼び名は家系図の呼び方一覧、いとこの子やはとこの違いはいとこの子供の呼び方にまとめました。
配偶者と義理の親族は何親等か
配偶者には親等がありません。 民法第725条は、親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」の3つに分けて挙げていて、配偶者は血族とも姻族とも別の扱いです。
配偶者の親族と、自分の血族の配偶者を**姻族(いんぞく)**といいます。姻族の親等は、次のように数えます。
- 配偶者の血族:配偶者から数えた親等をそのまま使う。配偶者の父母(義父母)は1親等の姻族
- 自分の血族の配偶者:その血族の親等をそのまま使う。兄弟姉妹の配偶者は2親等の姻族
| 親等 | 姻族の例 |
|---|---|
| 1親等 | 配偶者の父母(義父母)、子の配偶者 |
| 2親等 | 配偶者の祖父母・兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者 |
| 3親等 | 配偶者のおじ・おば・おい・めい、おじ・おばの配偶者、おい・めいの配偶者 |
法律上の親族に入る姻族は3親等までです。配偶者のいとこ(4親等の姻族)は親族に入りません。「どこまでが親戚か」の考え方は親戚はどこまで?で説明しています。
養子・離婚・死別のときの親等
- 養子:養子縁組の日から、養子と養親・養親の血族の間に、血のつながった親族と同じ関係ができます(民法第727条)。養親は1親等、養親の父母は2親等の血族として数えます
- 離婚:姻族の関係は離婚で終わります(民法第728条第1項)。元の配偶者の父母は、親族ではなくなります
- 配偶者が亡くなったとき:姻族の関係は自動では終わりません。残された配偶者が終わらせる意思を示したときに終わります(民法第728条第2項)。この意思表示は、役所への届け出で行います(戸籍法第96条)
- 離縁:養子縁組を解消すると、養親側との親族関係は終わります(民法第729条)
家系図に養子や離婚を書くときの線の引き方は、離婚・再婚・養子・亡くなった人の書き方にまとめました。
親等が関わる主な場面
民法の中で、親等が条件になっている決まりの例です。
| 場面 | 決まり | 出典 |
|---|---|---|
| 結婚 | 直系血族と、3親等内の傍系血族の間では結婚できない。いとこ(4親等)は結婚できる | 民法第734条 |
| 扶養 | 直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。特別の事情があれば、家庭裁判所が3親等内の親族にも義務を負わせることができる | 民法第877条 |
忌引きの日数や、香典・法事に呼ぶ範囲は法律では決まっていません。会社の就業規則や地域・家の慣習で決まるので、それぞれ確かめてください。
家系図で親等を数えるときのコツ
家系図を作ると、親等は線をたどるだけで数えられます。共通の先祖まで指でたどり、そこから相手まで下りた線の数を足すだけです。
なお、戸籍を取れるのは、その戸籍に載っている本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です(戸籍法第10条)。おじ・おばやいとこのような傍系の親族の戸籍は、親等が近くても原則として取れません。家系図のために誰の戸籍まで取れるかは、祖父母の戸籍は孫が取れる?で詳しく説明しています。
手元で線を引いてみたい人は、家系図の無料テンプレートを印刷して、親等を書き込んでみてください。
よくある質問
兄弟姉妹は1親等ですか?
2親等です。兄弟姉妹は横の親族(傍系)なので、本人→父母で1つ上がり、父母→兄弟姉妹で1つ下りて、合わせて2親等になります。
配偶者は0親等ですか?
民法では、配偶者に親等の定めはありません。「0親等」と説明されることもありますが、法律上は「親等のない親族」です。
義理の兄弟(配偶者の兄弟姉妹)は何親等ですか?
2親等の姻族です。配偶者から見た兄弟姉妹の親等(2親等)をそのまま使います。
いとこの子は何親等ですか?
5親等です。共通の先祖(祖父母)まで2つ上がり、そこから祖父母→おじ・おば→いとこ→いとこの子と3つ下りるので、2+3で5親等です。
最終更新:2026-11-02